Q.交通事故で、車・家・その他のものを壊されたとか、被害者となって、その人が亡くなった場合、被害者請求即ち損害賠償は、誰がするのでしょうか?
Answer
その時は、相続人がします。
相手が、運転者自身であるとか、会社などで仕事上車を運転していたら、業務上の責任も有るので、使用者側である会社も、賠償責任があります。
しかも、その請求は、被害者本人だけでなく、相続時には、相続人である家族などが、賠償請求を継続できます。
車を運転していて、急に信号機が倒れて来て車が破損したとか、道路の整備が悪く、何の注意警告もなく、そこを通ったことで事故を起こした時等、相手が国の場合は、国を相手取って、国家賠償法請求をする事になります※
自賠法3条(自動車損害賠償責任)
『自己のために自動車を運航の用に供する者は、その運航によって他人の生命.、または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる』
自賠法は、人身事故にのみ適用。物損は、任意保険などが対象.
民709条(不法行為による損害賠償)
『第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』
民711条(近親者に対する損害の賠償)
『第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。』
民715条(使用者等の責任)
『第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない』
※ 国家賠償法2条
『第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる』
裁判例
交通事故と相続:s42.11.10「民集21 」(注目裁判)=慰謝料請求権は、一身専属権、すなわち本人だけで、一代限りの権利である。故に、請求は、本人が生前にやらねばならない。となると、死亡後は請求できないと言う事になる。しかし、それでは、おかしい。死んだら、相手は、請求されずに(言い方は悪いが、のうのうと生きている。)済んでいる、事になる。この裁決によりそれが可能となった。
※参考:「就業規則は、交通事故で、休業損害を請求する際に証明資料として必要となります。」(就業規則)
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