○税関から発給された自動車通関証明書が国土交通省へ電子的にデータ連携されるため、令和7年10月12日以降に発給された通関証明書については、自動車登録申請時において添付が不要となります
※なお、令和7年10月11日以前に発給された自動車通関証明書については、現行どおり紙媒体による提出が必要です。
○自動車技術総合機構において行う、並行輸入自動車書面審査においても当該電子データが活用されます。
【対象】登録自動車・小型二輪・軽二輪
国交省HP https://www.gyosei.or.jp/system/files/1760600345/%EF%BC%9C%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E7%9C%81%EF%BC%9E%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%80%9A%E9%96%A2%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8C%96%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf より掲載
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