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原動機付自転車の区分を見直します ~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定について~

原動機付自転車の区分を見直します 

~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定~

国交省HP 令和6年11月 13日 物流・自動車局車両基準・国際課 審査・リコール課

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000313.htmlより掲載


総排気量0.050L以下の原動機付自転車(以下「原付」という。)は、取得が容易な原付免許(普通免許に付帯する免許)で運転することが可能であり、国民の生活に密着した車両です。 一方、設計最高速度50km/hを超える原付については、中央環境審議会の答申を受け、令和7年11月以降新たな排出ガス規制が適用されることとなっていますが、メーカーによれば、技術面及び事業性の観点から、規制に適合した原付の生産・販売が困難となる見込みです。

 このような状況を踏まえ、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」(主催:警察庁)において検討し、「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力を4.0kW以下に制御したもの」を原付免許で運転できるよう道路交通法体系の見直しを行うとともに、道路運送車両法体系も見直し整合性を担保する旨、昨年12月報告書がとりまとめられました。 

これに基づき、道路運送車両法施行規則について、所要の改正を行います。


 1.改正内容 

(1) 二輪の原動機付自転車のうち、「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加します。
 (2) (1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。
 (3) (1)の新たな第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。 


2.公布・施行 

公布・施行 : 令和6年(2024年)11月13日 問い合わせ先 


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