2026.01.24 01:40行政書士法改正に見る19条・21条行政書士法改正。令和8年1月1日より施行(議員立法)により、車関係(車庫証明・車登録等)やコンサルタント業務(補助金申請・在留許可申請代行など)、行政書士資格の職責や専門性の明確化と共に無資格行為をすべて規制強化し、特に罰則規定を整備。(業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない➨「業務の制限・趣旨の明確化」第九章 ...