先日、車庫証明ではありませんが。上記の質問を戴きました。
弊所は、交通事故は扱っておりませんが、色々調べたり、元警察の人にも確認をとった説明を致します。
事故が起きた時は、当該事故に係わる車両等の運転者その他乗務員は緊急措置と警察への事故連絡をする義務があります。(道路交通法72条)
軽微な事故と雖も、直ぐ(一日以内位)報告しないと、報告義務違反で罰せられます。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(119条第1項)
後から報告すると怒られます。
事故現場が、道路としてみなされていない私有地の時は、不要となりますが、人身など酷い場合を考えれば、報告すべきです。
この例の様に、軽微な物損であり、相手が「いい」と言っているときは、それで終わりともなりましょう。
相手が酷い人間ならその場で、軽微な物損でも言いがかりをつけてくるでしょうが、「いい」と言ったのであれば、それで終わりでしょうとの事でした。
後で、相談者によく聞けば、この時使った車は、レンタカーでした。
故に、レンタカー側は、『事故時に警察に連絡して、相手も、呼び戻して現場検証をやるべきだった。
それをしなかった故に、損害分は、自費で賄ってくれ』との事になった、との事でした。
コンビニの駐車場のような店の敷地内でも、不特定多数の人が出入りする駐車場は、道路とみなされます。
また、任意保険で修理などを賄う時には、警察の「事故証明書」が必要です。
事故証明は、警察に報告していないと取得できません。
軽微な物損でも、相手がいない時=止まっている車に当てた、(相手がわからなくても)又は、ガードレールなどの公共物なども、それを、報告しないと「当て逃げ」になります。
保険会社には連絡を入れるべきです。
保険会社では、事故証明が取れなくても、保険が出る時があるようです。
詳しくは、保険会社に聞きましょう。
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