A よく、広い道の片側に車がずっと置いてあるのを見かけたりします。
しかし、それは、違反です。
なぜなら・・・
法律には・・・
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」保管場所としての道路の使用の禁止等(昭和三十七年六月一日法律第百四十五号)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
とあります。故に、長時間、路上においてはいけないのです。
たとえ、初めはパトカーなどによる注意だけであったとしても、下記の様な罰則があることを知っておくべきです。
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第二項の規定に違反した者
車には、車庫=車の保管場所が必要であり、道路は車庫ではないのです。公共のものです。また、工事などでも、道路を継続して使用・占用するには、道路占用許可証・道路使用許可書などもいるのです。
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