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Q車庫証明手続しなかったり、嘘だったら・・・

A . 車庫証明をしていなかったり、内容が虚偽であった場合は、「三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金」が課されます。➡「自動車の保管場所の確保等に関する法律17条・18条」

・同7条(保管場所の変更届出等)、つまり、車庫が変わった時も、 変更日から15日以内に警察へ、車庫証明取得手続きをしなければいけない。しないと、「保管場所の不届」となり、10万円以下の罰金となります。

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