こんなことはありませんか?
どの車でも、「乗車定員数」*¹というものがあります。
車によっては、最後尾の座席の無いところが荷物置き場として空いていることもあるでしょう。
子供と言うのは、座席の無い所でも遊ぶものです。
車が停車中ならいいのですが、走行中だとすると、座席のないところに載っていたりすれば、違反です。
そんなことを知らずに、運転をしていて、ともすると、警察に見つかれば、尋問を受けることにもなります。
こんな話があります「子供が後ろの荷台で、はしゃいでいるのを警察にとがめられ、車検証なども見せることになりました。すると、車検切れ*²も発見されることにもなり、それもとがめられることになりました。」
その場で、車は乗れなくなり、レッカーで運んだとかなんとか・・・
*1:道交法55条
「車両の運転者は、当該車両のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる」
追記)
*²:道路運送車両法58条1項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条、第十一条第五項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第七項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
上述の如く、車検切れなので、6か月以下の懲役又は30万円罰金ですが、当然、罰金を出すでしょう。
そして、運転免許証は6点減点される。つまり、即免停30日となります。
子供の教育どころの話ではありません。
泣きっ面に蜂と言う様な事ではありません。
多くの人は、<ディ―ラーで、車を買う・車検もそこで受ける>と言うパターンなので、当然店側も、売り上げばかりでなく、車検が近いことの連絡はハガキなどで連絡しています。
だから、ユーザーも忘れることがありません。
しかし、車検代を安く済ませるために、自分で車検をやったり、知り合いに頼んでいたりする人は忘れがちになってしまう。
だから、こういうことがおきます。
其の点、ディ―ラー(一般認定修理工場でも)などに毎回依頼していれば、お金がかかりめでも、心配ないのです。
何でもかでも自前でやろうとする人に多い話です。
気を付けましょう。
どれが本当にお得かです。
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